業務内容

第一種利用運送業とは・・・

   利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る)を利用して行う

   貨物の運送を言います。

   つまり、自らはトラックを使用、運行しない者が利用者(荷主)から運賃を収受し、荷主に対して

   運送責任を負い、トラックを使用、運行している者を利用してする運送の事を指します。

   従って、運送事業者が引き受けた運送を実行するため、その全部又は一部を

   他の運送事業者に運送させる、いわゆる下請の行為は、元請の事業者は自ら運送を

   行わないことから利用運送事業を経営する必要があります。

 

   第一種利用運送事業(貨物自動車運送)を経営しようとするものは、国土交通大臣の行う

   登録を受けなければなりません。

 

   簡単に言うと、荷主からの貨物情報と傭車からの空車情報を収集し、

   その得た情報を荷主・同業社・直車に提供することで情報提供料を得る仕事である。